日本鼻笛協会 富士山友の会 規約

- 「まず、隣人を笑わせよ」 -

第一章 総則
  (名 称)
    第1条 当会は、日本鼻笛協会 富士山友の会(以下、「当会」という)と称する。

  (本 拠)
    第2条 当会は、事務局を山梨県富士吉田市下吉田294-3まつや茶房に置く。

  (目 的)
    第3条 当会は、鼻笛を通じて人々が出会い、交流を深め、
         音の楽しさと人生の喜びを満喫することを目的とする。

  (事業の種類)
    第4条 前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業に取組む。

         (1)定例会 各人の技術を高めあい、また交流を深めるための会をおこなう。
         (2)ワークショップ 演奏会をかねたワークショップをおこなう。
          (3)個別指導 鼻笛に出会う機会の創出、技術指導に取り組む。
         (4)情報の共有 ウェッブサイトの作成・運営、メーリングリストの管理・運営など。
         (5)当会の目的を達成するための事業。

  (運営の原則)
    第5条 当会は、営利を追求するものではなく、事業継続のための収益を確保し、
     活動拡大に取り組むものとする。

第二章 会員
  (資 格)
    第6条 当会の会員は、鼻笛を吹きたい、吹いていきたい。吹及したい。
         だれかと一緒に吹きたい。という思いを持った者とする。

第三章 総会
  (総会の開催)
    第7条 当会の総会は会員をもって構成し、年に1回は開催するものとする。

  (総会の招集)
    第8条 総会の招集は代表が行う。会員は代表に対して総会の招集を求めることができる。

  (総会の議長)
    第9条 総会の議長は代表が行う。

  (決議方法)
    第10条 総会の議決は、出席した会員の意見交換を持って行う。

第四章 資産及び会計
  (資産の構成)
    第11条 当会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。

          (1)事業収入
          (2)寄付金
          (3)その他の収入

  (資産の管理)
    第12条 当会の資産の管理は、事務局が行う。

  (会計年度)
    第13条 当会の会計年度は4月1日から翌年の3月31までとする。

第五章 規約の変更及び解散
  (規約の変更)
    第14条 この規約の変更は会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

  (解散及び残余財産の処分)
    第15条 当会を解散する場合は、総会において4分の3以上の同意を得なければならず、
          解散に伴う残余財産についても同様とする。

第六章 個人情報保護等の取り扱い
  (個人情報の取得)
    第16条 当会の運営にあたり、当会会員登録、出欠席、その他会員からの情報提供目的のために、
          会員の個人情報を取得する。
          また活動のために写真及び動画撮影をすることがあり、
          会員に事前の許可を得た上で、撮影した映像等は各種媒体に掲載することがある。

第七章 付則 
    第17条 当会の規約の効力は2010年10月10日より有効とする。

    弟18条 当会の設立当初の会計年度は設立時(年月日)か2011年3月31日までとする。

    第19条 当会の発起人の氏名住所は、次のとおりである。

          山梨県富士吉田市上吉田7-11-3 ほったさとこ